悪徳業者からクーリングオフできないと言われた時の対処法

通信販売や訪問販売など商品販売の方法が多様化したことで
現代の生活はより便利に送れるようになりました。
しかしそうした便利な商法が生まれ普及してきたのと同時に
全国各地で見られるようになったのが悪徳商法による被害です。

悪徳商法の手口としてはさまざまな方法がありますが、
それに対して消費者を守るために作られた
盾となるルールがクーリングオフです。
ですが一部の悪徳商法ではこのクーリングオフが適用できない
と言われることもあり、泣き寝入りをしてしまう人が後を絶ちません。
しかしいくら業者が「クーリングオフは出来ない」と言っても、
そこで諦めるのではなく、
まず本当に出来ないのかどうかを考える必要があります。

ここでまずチェックしなくてはならないのがクーリングオフのルールです。
現在のルールでは
訪問販売、
電話勧誘販売、
連鎖販売取引、
特定継続的役務提供、
業務提供誘引販売取引、
訪問購入
の6つに対しては業者が何を言おうと適用できると規定されています。
適用できる期間はそれぞれのケースによって異なりますが、
一般的な商品販売であれば
契約した日を1日目として8日間が適用できる期間となっていますので、
先に上げた6つに関しては
悪徳商法を行う業者が何を言おうと適用できるとして考えられます。
このルールに反していないのであれば
その悪徳商法の業者に対して「内容証明郵便」で通知書を送付して下さい。
内容証明郵便は郵便局に手紙の内容や日付を証明してもらえるものですから、
これで通知書を送れば悪徳商法を行う業者が何を言おうと
通知書を送ったと主張できます。
もし相手がごねてクーリングオフの適用期間を過ぎてしまった場合には、
消費者契約法に基づいて解約を求めることが有効です。
消費者契約法においては相手が嘘をついて商品を売り付けた不実告知、
確実でないにもかかわらず
あたかも確実であるかのように装って商品を売り付けた
断定的判断の提供などのルールを満たしていれば
消費者が契約解除を強行できるという規定があります。

こうした知識を使っていけば悪徳商法には十分対処可能です。
ただもし相手と話がこじれそうなのであれば、
早めに弁護士や国民生活センターなどの専門家に相談しましょう。

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