マルチ商法で契約した商品はクーリングオフできるの?

消費者団体には日々たくさんの消費者トラブルの相談や報告がありますが、
その中でも特に件数が多い消費者トラブルといえるもの一つが
マルチ商法に関係するトラブルです。
マルチ商法にひっかかると泣き寝入りをするしか無いのでは、
と考える人はすくなくありませんが、
この消費者トラブルは
一定の条件を満たしていればクーリングオフができ、
業者からお金を取り戻すことができます。

マルチ商法は正式には連鎖販売取引と呼ばれていますが、
この取引において消費者トラブルが起こったときに
クーリングオフを適用させるためには、
まず消費者と連鎖販売取引業者の間に
文書による連鎖販売契約が締結されていることが大前提となります。
その上で、連鎖販売契約の相手方が無店舗の個人であり、
契約書を受け取った日からの
経過日数が20日を超えていないことが要件となります。

一見すると要件は厳格ですが、
連鎖販売取引に関する業務を店舗を構えずに行っていた場合など、
契約の相手方が店舗を所有していたとしても
業務の実態次第では返品と返金が認められるケースがあります。

経過日数についても例外があり、
業者や勧誘者などにより
クーリングオフを妨害するような行為が行われた場合は、
業者側からクーリングオフが可能である旨が
記載された文書を受け取った日が起算日となり、
契約書を受け取った日から20日間経っていても
商品の返却を行って代金の返金を受けることが可能です。

また、契約書を受け取っていない場合や、
契約書を受け取ったとしても内容に不備がある場合は、
いつでも代金の返金を求めることができます。

マルチ商法の消費者トラブルにおいてクーリングオフを行うには、
通知書と呼ばれる文書を3通作成し、
内容証明郵便で連鎖販売取引業者に交付する必要があります。
通知書には、契約日、商品名、契約金額、業者名を正確に記載した上で、
契約を解除する旨や代金の返金を求める旨、
商品の引き上げを求める旨などを記載します。
消費者トラブルに遭遇した場合は、
必ず法令にしたがって対処しましょう。

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