消費者問題から消費者を守ってくれる「クーリングオフ制度」について

現代社会では、さまざまな悪徳商法が出てきます。
一つの事例で、被害がでてもまた違う手口で
人を騙す犯罪集団は数知れずいます。
消費者問題としては、
詐欺だけでなく契約をしたけれどやはり解約したいと思う人は多くいます。
それができるのが、クーリングオフ制度というものです。

ただ、どんな消費者問題にも当てはまるというものではありません。
クーリングオフ制度の意味は、契約後一度、
頭を冷やして冷静になって考えるということです。
そのために、クーリングオフ制度が適用される場合には、
無条件で契約の解除ができるようになっています。

どんな消費者問題が、適用されるのかと言うとまずは、
自宅に来る訪問販売です。
これは、消費者問題としては、
自分では欲しくて店舗に行くのではなく
突然業者が訪問することで消費者側には予想ができないことだからです。

これと、似た消費者問題では、
電話での勧誘もクーリングオフ制度が適用されます。
他には、自宅ではありませんが
町中などでのキャッチセールスで
呼び込みをされ商品を買わせることです。

同じように、電話で目的を告げずに喫茶店などに呼び出し
商品を買わせることもクーリングオフ制度が適用されます。

適用するには、金額も関係がしています。
化粧品などで3,000円以下の場合は適用外としています。
また、適用されるものでも商品を開封や消費した場合にもできなくなります。
しかし、契約書に開封後や消費したものは
クーリングオフができないと明記がされてないときはできます。
契約をした日を1日目と数えて、
8日目までができる期限になります。

クーリングオフをするときには、
必ず書面で行い、その記録が残るように
簡易書留や特定記録郵便で相手に通知します。
その際に、書面も両面コピーをして控えとして5年間は保管をしておきます。
このように消費者問題のトラブルは、
自分ではわからないときには期限があるので
なるべく早目に国民センターや消費者センターに相談をします。

合同会社まぐねっと弁護士費用保険Mikataのプリベント少額短期保険株式会社代理店合同会社まぐねっと主催の福岡弁護士セミナー合同会社まぐねっと弁護士費用保険Mikataのプリベント少額短期保険株式会社代理店合同会社まぐねっとから弁護士保険のお申し込み合同会社まぐねっとへ弁護士保険に関するお問合せ合同会社まぐねっと弁護士費用保険Mikataのプリベント少額短期保険株式会社代理店
Copyright© 2016 合同会社まぐねっと All Rights Reserved.