消費者トラブルにあった際の対処法について

悪徳商法などによる消費者トラブルが後を絶ちません。
消費者トラブルの被害にあったときには
弁護士や国民生活センターなどの専門家に相談することが大切ですが、
それが多少のトラブルで済んでしまった場合には、
大抵の人が専門家に相談をすることなく泣き寝入りしてしまうのです。
しかし、その事実を自分ひとりの中で我慢してしまい、
なんの対処法も行わなければ、
悪徳商法の事業者はいつまでも同じように別の人に被害を与え、
次々に被害が広がっていってしまうことになってしまうでしょう。
そのようなことにならない対処法として、
「消費者団体訴訟制度」があります。

消費者団体訴訟制度とは、
悪徳商法の事業者との契約トラブルなどにより、
被害額は少額であっても
被害者が多数にのぼるサービスを行っている事業者に対して、
一定の要件を満たす消費者団体が、
被害者に変わって訴訟を起こすことができる制度です。

消費者団体訴訟制度において、
訴訟の対象とされる消費者トラブルはどのようなものであるかというと、
悪徳商法の事業者から商品やサービスのことについて説明を受けた際に、
重要事項について事実と違うことを言われたということがありますが、
これは事業者と直接対面することのない
インターネット上のサイトであっても同じことがいえます。

重要事項が記されていなくて、
実際にはそれが重要とされ、
消費者トラブルになってしまうことも多くあります。
訪問販売などをされた際に、
帰ってほしいと伝えているのにも関わらず帰らないということや、
マルチ商法や先物取引の悪徳商法などで、
利益になることだけ伝えられ、
重要事項について不利益になることは一切伝えられなかったが、
伝えなかったことが故意であったということ、
アポイントメントセールスなどで、
帰りたいと伝えているのに長時間勧誘されたなどということから
消費者トラブルとなってしまったら、
その対処法として消費者団体訴訟制度を適用し、
悪徳商法の事業者に対して訴訟を起こし、
そのような商法やサービスをやめさせることができるということです。
このような対処法を活用し、消費者トラブルを減少させていくことが大切です。

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